Q.
この度、夫が不貞行為を行ったことから、話し合いの結果、双方で協議離婚することになりました。
その協議離婚における離婚条件として、妻である私は、夫に対して慰謝料の支払いを求め、加えて不貞行為の相手方に対しても慰謝料を求めたいと考え、その旨を夫に伝えました。
その結果、夫から自分が慰謝料を全て支払うので、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は行わないで欲しいとの要望を受けました。
私としては、慰謝料を夫が全額支払ってくれるのであれば、不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求する気持ちはありません。
この場合、どのように示談書を作成したら良いのでしょうか?
A.
この場合、不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求をしないという約束を妻とその相手方との間で確実に効力を及ぼすためには、その相手方も示談書における当事者とすることが考えられます。
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