~不倫示談書作成の必要性~
不倫に関する示談契約は、法律上口約束でも有効に成立し、不倫示談書を作成する義務はありません。
そのため、不倫された者が不倫をした第三者との間で口頭により、不倫に関する示談契約に基づき慰謝料の支払い等を約することも可能です。
しかし、不倫示談書が無ければ、不倫の事実、慰謝料の額等について、将来トラブルが発生した場合に、当事者間で示談が成立したことを証明することが難しくなります。
もし、不倫示談書という証拠があれば、後で第三者が慰謝料の支払いを拒んだ場合であっても、慰謝料の支払いを当事者間で約したことを明確に証明することができ、慰謝料請求する際に有益といえます。