Q&A_No.1_婚姻破綻と慰謝料

Q.夫婦関係が既に婚姻破綻している状態の場合に、第三者が不貞行為を行ったとしても、その第三者は、不法行為責任を負わないと聞きましたが本当ですか?



A.

婚姻関係が既に破綻している場合、その夫婦間には婚姻共同関係の平和の維持という法的保護を受ける利益が無いと考えられるため、その第三者が不貞行為を行ったとしても、不法行為を負わないとされています。


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