不倫示談書作成@新宿


運営者紹介

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)



最初の御相談から最終の不倫示談書の完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が

一人で行います!!


不倫示談書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させております。


安心して御相談下さい!!




このようなお悩みはありませんか??


・不倫をした夫(又は妻)と、今後も婚姻生活を継続していくつもりで不倫相手との関係を断ち切るために不倫示談書を作成したいが、どうすればいいのか分からない。


・夫(又は妻)と不倫をした第三者に対し、慰謝料を支払ってもらうことになったが、口約束では信用できないため、その合意内容について、書面化(=示談書作成)することを考えているが、何から手を付けていいのか分からない。


このようなお悩みについては、

是非とも国家資格(総務省)を有する

行政書士へお任せ下さい!!


行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

示談書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。




不倫・不貞に伴って発生する共同不法行為としての慰謝料

配偶者の一方が第三者との間で不倫又は不貞を行ったときは、他方配偶者は、不倫又は不貞を行った第三者に対し、不法行為を理由として慰謝料請求することができます。


不倫又は不貞を行った配偶者と不倫又は不貞を行った第三者は共同不法行為の関係にあるとされ、慰謝料支払債務は、不真正連帯債務とされます。


そのため、被害を受けた配偶者が不倫又は不貞を行った配偶者又は不倫又は不貞を行った第三者の一方から慰謝料全額の支払を受けた場合には、連帯債務が消滅するため、さらに他方から慰謝料の支払を受けることができません。


例えば、夫が不倫又は不貞を行い、その慰謝料額が100万円とされた場合において、妻が不倫又は不貞を行った第三者から20万円を受領していたときは、残りの80万円を夫から支払ってもらうことができます。


ただし、 妻が不倫又は不貞を行った第三者から慰謝料額全額の100万円を受領していたときは、夫から改めて慰謝料を支払ってもらうことができません。




不倫示談書で定める条項

不倫示談書を作成する場合に定める一般的な条項は、下記のとおりとなります。

【ex.不倫又は不貞があったにもかかわらず、婚姻の継続を前提として、被害を受けた配偶者が不倫又は不貞を行った第三者に対して慰謝料請求を行う場合において、夫婦及び不倫又は不貞を行った第三者間で不倫示談書を取り交わすとき】


(1)慰謝料支払に関する合意

不倫又は不貞により精神的苦痛を受けたことを明記する等して、不倫又は不貞をした第三者が被害を受けた配偶者へ慰謝料を支払う旨を記載します。


(2)慰謝料の支払方法に関する条項

慰謝料の支払方法として、金融機関への振込によるか又は直接持参払いするか等を記載します。


(3)非連絡条項

不倫示談書の締結を機に、以後、不倫又は不貞をした第三者が不倫又は不貞を行った配偶者へ連絡しない旨を記載します。


(4)口外禁止条項

不倫又は不貞に関する事項を及び不倫示談書の内容を正当な理由がない限り、第三者へ口外しない旨を記載します。


(5)接触禁止条項

不倫又は不貞をした第三者と不倫又は不貞を行った配偶者が同一の職場で勤務しているようなケースでは、以後、業務上の必要がある場合を除き、互いに接触しない旨を記載します。


(6)求償権の放棄

不倫又は不貞をした第三者が被害を受けた配偶者へ支払った慰謝料を不倫又は不貞を行った配偶者へ求償しない旨を記載します。これは、被害を受けた配偶者と不倫又は不貞を行った配偶者が同一の家計にあるところ、不倫又は不貞を行った配偶者がその求償に応じなければならないとすると受領した慰謝料が取り戻されるような効果があるためです。


(7)清算条項

清算条項とは、示談書に記載した権利関係以外には、何らの債権債務関係が無い旨を当事者間で確認する条項のことをいいます。清算条項を設けると、その事項に関して、基本的に蒸し返すことができなくなるため、清算条項の設定については慎重に判断すべき事項といえます




不倫示談書を公正証書にする場合

不倫示談書を公正証書として作成する方法もあります。


これは、慰謝料の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書(執行証書)に記載されていれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金等を差し押さえることができるためです。




当事務所で行う業務内容

不倫又は不貞を行った第三者との間で慰謝料支払いに関する合意が形成されている場合及び慰謝料の支払条件についても概ね合意できている場合に、不倫示談書の作成をお受けすることが可能です(公正証書で作成する場合も対応可)。


なお、当事者間で紛糾しているケースについては行政書士業務の対象外となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。


また、条件が整わず代理交渉が必要なケースについては、代理交渉を業務として行えるのは弁護士のみとなることから、こちらについても、当事務所で取り扱うことはできません。





事務所案内

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp      

URL http://www.inagawayobouhoumu.net/    

お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/ 



LINEによるお問い合わせも可能です。



不倫示談書作成報酬


(不倫示談書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費


(不倫示談書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費




当事務所における業務の進め方

当事務所の場合、次のような手順を踏んで、不倫示談書の作成を行います。

(1)メール(inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)で詳細に相談内容を把握致します。下記の内容を反映させたメールをお送り下さい。


1:氏名

2:住所

3:依頼したい業務内容(ex.不倫示談書の作成、不倫示談書の内容チェック等)

4:事実関係(ex.作成目的、不倫時期等)


(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。

   (出張相談も対応可能(ただし、出張費発生))


(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。

   

(4)御依頼者様と一回も会わず、メール、テレビ電話等のやり取りで不倫示談書を完成させることも可能です!!


お問い合わせフォームからのお問い合わせも可能

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/




御依頼にあたっての注意点

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担)。


行政書士の契約書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と契約締結できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。